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先日、国土交通省に行ってきました。
その話の前に、まずは事の発端となった、
3月17日の参院の国土交通委員会での記録を一部抜粋したいと思います。

吉田忠智議員
(中略)
三月六日の予算委員会で国土交通大臣がこのような答弁をされています。
既存の戸建て住宅を活用したグループホームについて、
間仕切り壁の防火対策の規制を緩和することを検討したいということでありますが、
こうしたシェアハウスについても同様の検討が可能ではないかと考えますけども、いかがですか。

太田昭宏国土交通大臣
三月六日の予算委員会で、国交省は建築基準法から物を見るということなんですが、
この建築基準、グループホームなどの施設にスプリンクラーが設置された場合においては
建築基準法の防火に関する規制を緩和するということを検討しているということです。
具体的には、寄宿舎に該当する建物について、建築基準法施行令を改正し、
スプリンクラー設備が設けられた場合、これ一つ。
そして、規模が小さくて一階などで避難がぱっと外に出れるという、
この規模が小さく避難が極めて容易な構造である場合が、これ一つ。
この二点について、間仕切り壁の防火対策に関する規制を緩和することを検討しているところです。
貸しルーム、いわゆるシェアハウスについては、
グループホームと同様に建築基準法上寄宿舎として扱われておりますので、
今回の規制緩和の検討対象に含まれます、含まれます。
建築物の安全の確保を大前提にしてどのような緩和が可能か、
今後検討を進めていきたいと考えております。

(中略)

吉田忠智議員
(中略)
実態把握を前提に、寄宿舎か住宅かといった線引きの見直し、
採光や換気、一定の広さ、火災等の避難方法などの最低限の居住条件の検討、
居住者や所有者に対する支援など、シェアハウスを考える有識者と行政の
検討会を設置すべきだ、これは、関係をする国土交通省、厚生労働省、
また自治体も絡みますから総務省など、関係省庁も一緒になってそういう
検討会を是非設置すべきだと考えますが、大臣、いいですか。
じゃ、先に局長。

政府参考人(井上住宅局長)
お答え申し上げます。
今の御質問の中で、まず線引きの問題がございましたけれども、
これは従来住宅と寄宿舎で規制の中身が違うということで、
住宅に扱っていただけないかという御要望をたくさんいただいております。
大臣からも答弁申し上げましたように、
むしろ寄宿舎の方の規制を一定緩和するということをいたしますので、
この線引きの問題については建築基準法の中でしっかり受け止めていき、
また安全の確保もできるものだというふうに思っております。

 

以上のような答弁がなされていました。

これはつまり、
1、シェアハウスはあくまでも『寄宿舎』として扱う。
2、しかし一定の条件の下でその規制を緩和する。
ということです。

シェアハウスが『住宅』になることは、この答弁からまず考えられません。
今後も寄宿舎としての規制はかかりつつ、どこまで緩和されるのか。
ここが『建築基準法』と『建築基準法施行令』についての、
つまりは『国の管轄下』でおこなわれる動きの中での要点になります。

そして現在、夏から秋に向けて、
この寄宿舎の規制の緩和についての
パブリックコメントの準備を国土交通省が進めています。

『以下 3 に続く』

2 thoughts on “「シェアハウス、寄宿舎並みの規制を撤回へ」は本当か? 2

  1. 新谷道子

    今、滋賀県にて高齢者の見守りハウス(グループハウス)をしたいと考えている看護師です。
    100㎡を少し超える小さな住宅ですがなかなか建築基準法をクリアすることや用途変更することなど予算との関係で厳しい状態です。利用者の方の安全を守りながら家庭的な雰囲気の中で過ごしていただけないか模索しています。空き家活用などの面からもう少し柔軟に対応していただけると良いのですが。

  2. 秋山立花 Post author

    新谷様
    コメントありがとうございます。
    建築基準法は利用者の安全確保という大事な側面もありますので、一概に何が良い、何が悪いということは見方によって異なってきます。
    ただ、おっしゃる通り、これからはより柔軟な対応が必要になってくる状況が多くなってくると思います。
    可能であれば、活用する側と行政がしっかりと話合い、何が必要なのかを考えていく場をつくっていきたいですね。
    活動、ぜひ頑張ってください。

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