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2週空きましたが続けます。

建築基準法の上でシェアハウスは「寄宿舎」だということに変更は無い。
ということは明確になっているので、
まずは建築基準法で「寄宿舎」になると、何が困るのか。
というところを整理していきます。

まず「建築基準法」と「建築基準条例」の違いについて説明します。

建築基準法は昭和25年に国が最低基準として定めた法です。
ようは、最低限、これはちゃんと守りなさい。という法です。
管轄はもちろん、国土交通省です。
この法の下に、建築基準法施行令や施行規則、告示などが、
具体的な内容として定められていきます。
この部分ももちろん、管轄は国土交通省

次に建築基準条例ですが、こちらの管轄は地方公共団体です。

建築基準法第40条にこのように定められています。

 

第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物
の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基づく命令の規定
のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと
認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関
して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

 

この第40条に則って、
地方公共団体が定めているのが、建築基準条例です。

建築基準法でシェアハウスは「寄宿舎」である。
とされれば、当然のことですが、建築基準条例でも、
シェアハウスは「寄宿舎」として扱われます。

建築基準法は「寄宿舎」に対して最低限守ってほしいことを法に定めています。
建築基準条例は「寄宿舎」に対してプラスαの規制を定めています。
しかもそのプラスαは地方公共団体ごとに少しずつ異なってきます。

実はこのプラスαが、
シェアハウスを考える上で、
とても高いハードルになっています。

シェアハウスを考える時に問題になるのは建築基準法ではなくて、
この建築基準条例の方である場合が多いのです。

今後、建築基準法で一定の緩和が行われたとしても、
建築基準条例がそのままだった場合、
「状況は何も変わらない」ということが起こります。
これは真剣に考えなくてはいけないことだと思います。

『以下 4 に続く』

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