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2週空きましたが続けます。

建築基準法の上でシェアハウスは「寄宿舎」だということに変更は無い。
ということは明確になっているので、
まずは建築基準法で「寄宿舎」になると、何が困るのか。
というところを整理していきます。

まず「建築基準法」と「建築基準条例」の違いについて説明します。

建築基準法は昭和25年に国が最低基準として定めた法です。
ようは、最低限、これはちゃんと守りなさい。という法です。
管轄はもちろん、国土交通省です。
この法の下に、建築基準法施行令や施行規則、告示などが、
具体的な内容として定められていきます。
この部分ももちろん、管轄は国土交通省

次に建築基準条例ですが、こちらの管轄は地方公共団体です。

建築基準法第40条にこのように定められています。

 

第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物
の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基づく命令の規定
のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと
認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関
して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

 

この第40条に則って、
地方公共団体が定めているのが、建築基準条例です。

建築基準法でシェアハウスは「寄宿舎」である。
とされれば、当然のことですが、建築基準条例でも、
シェアハウスは「寄宿舎」として扱われます。

建築基準法は「寄宿舎」に対して最低限守ってほしいことを法に定めています。
建築基準条例は「寄宿舎」に対してプラスαの規制を定めています。
しかもそのプラスαは地方公共団体ごとに少しずつ異なってきます。

実はこのプラスαが、
シェアハウスを考える上で、
とても高いハードルになっています。

シェアハウスを考える時に問題になるのは建築基準法ではなくて、
この建築基準条例の方である場合が多いのです。

今後、建築基準法で一定の緩和が行われたとしても、
建築基準条例がそのままだった場合、
「状況は何も変わらない」ということが起こります。
これは真剣に考えなくてはいけないことだと思います。

『以下 4 に続く』

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シェアハウスの話を続けていたのに、違うタイトルですいません。
お知らせしたい事がありまして、今回のブログのタイトルはこちらです。

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先日、国土交通省に行ってきました。
その話の前に、まずは事の発端となった、
3月17日の参院の国土交通委員会での記録を一部抜粋したいと思います。

吉田忠智議員
(中略)
三月六日の予算委員会で国土交通大臣がこのような答弁をされています。
既存の戸建て住宅を活用したグループホームについて、
間仕切り壁の防火対策の規制を緩和することを検討したいということでありますが、
こうしたシェアハウスについても同様の検討が可能ではないかと考えますけども、いかがですか。

太田昭宏国土交通大臣
三月六日の予算委員会で、国交省は建築基準法から物を見るということなんですが、
この建築基準、グループホームなどの施設にスプリンクラーが設置された場合においては
建築基準法の防火に関する規制を緩和するということを検討しているということです。
具体的には、寄宿舎に該当する建物について、建築基準法施行令を改正し、
スプリンクラー設備が設けられた場合、これ一つ。
そして、規模が小さくて一階などで避難がぱっと外に出れるという、
この規模が小さく避難が極めて容易な構造である場合が、これ一つ。
この二点について、間仕切り壁の防火対策に関する規制を緩和することを検討しているところです。
貸しルーム、いわゆるシェアハウスについては、
グループホームと同様に建築基準法上寄宿舎として扱われておりますので、
今回の規制緩和の検討対象に含まれます、含まれます。
建築物の安全の確保を大前提にしてどのような緩和が可能か、
今後検討を進めていきたいと考えております。

(中略)

吉田忠智議員
(中略)
実態把握を前提に、寄宿舎か住宅かといった線引きの見直し、
採光や換気、一定の広さ、火災等の避難方法などの最低限の居住条件の検討、
居住者や所有者に対する支援など、シェアハウスを考える有識者と行政の
検討会を設置すべきだ、これは、関係をする国土交通省、厚生労働省、
また自治体も絡みますから総務省など、関係省庁も一緒になってそういう
検討会を是非設置すべきだと考えますが、大臣、いいですか。
じゃ、先に局長。

政府参考人(井上住宅局長)
お答え申し上げます。
今の御質問の中で、まず線引きの問題がございましたけれども、
これは従来住宅と寄宿舎で規制の中身が違うということで、
住宅に扱っていただけないかという御要望をたくさんいただいております。
大臣からも答弁申し上げましたように、
むしろ寄宿舎の方の規制を一定緩和するということをいたしますので、
この線引きの問題については建築基準法の中でしっかり受け止めていき、
また安全の確保もできるものだというふうに思っております。

 

以上のような答弁がなされていました。

これはつまり、
1、シェアハウスはあくまでも『寄宿舎』として扱う。
2、しかし一定の条件の下でその規制を緩和する。
ということです。

シェアハウスが『住宅』になることは、この答弁からまず考えられません。
今後も寄宿舎としての規制はかかりつつ、どこまで緩和されるのか。
ここが『建築基準法』と『建築基準法施行令』についての、
つまりは『国の管轄下』でおこなわれる動きの中での要点になります。

そして現在、夏から秋に向けて、
この寄宿舎の規制の緩和についての
パブリックコメントの準備を国土交通省が進めています。

『以下 3 に続く』

3月24日の毎日新聞に、
「シェアハウス、寄宿舎並みの規制を撤回へ 国交省」
という見出しの記事が掲載されました。

昨年の9月に国土交通省が出した、
シェアハウスは「寄宿舎」と見なす。という通達。

これにより、シェアハウス業界は大きく揺れ動きました。

その後、シェアハウスに関わる有志の方々が、
陳情などを繰り返してきたなかでの、今回の報道。

しかし、これは本当でしょうか?

翌25日。
私の携帯電話に国土交通省の方から一報がありました。
電話での話なので、詳細はまだ記すことができませんが、
そんなに簡単にいく話ではないことは確かです。

今回の報道の件に関する説明と今後のことへの意見交換を。
とのことでしたので、来週、国土交通省で打合せをしてきます。

このことはシェアハウス業界のみならず、
新しい住まい方の選択肢を考える上でもとても重要なことです。

ですので、これを気に、
そもそも「シェアハウスは寄宿舎」は何が問題であったのか、
をこのブログで今後、順を追って書いていきたいと思います。