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端午の節句。
こどもの日。
祝日法によれば、
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」
ことを趣旨としている。

そんなこどもの日によせて、思うことを少し。

秋山立花を立ち上げたとき、
まさか、自分自身がこれほどまでに子どもにコミットした事業を
するようになるとは思いも寄らなかった。

駆け出しの建築設計事務所として、
カネもコネもないままに、
27歳で独立した僕としては、
どうやってこれから事務所を維持していこうかと、
暗中模索の時期だった。

ただ、漠然とだけれど、
既存の設計事務所のやりかたでは、
どうにもならないなという思いだけは強かった。

依頼がきて、デザインして、設計して
というサイクルはもう破綻しているのが目に見えていた。

そんななかで、建築設計事務所として何ができるのか、
考えた結果というよりも、本能的に選んだのは、
社会に対して、もっと関わっていかなくてはということだった。

建築設計の業界は、とかく内向きで、
社会と広く、深く関わっているはずの業界なのに、
一般的には知られていないし、伝える努力もしていない。
結果として、社会の流れから隔絶してしまっている感がある。

社会と隔絶されているから、
認知されないし、尊敬もされない。
妙なレッテルやイメージだけが漠然と流布されて、
実態はよくわからないまま。
それが建築設計事務所だ。

それでも僕は建築が好きだし、
建築設計事務所はもっと社会に対して責任ある立場になれる、
と強く強く思っていた。
だから、社会に対して、もっと建築設計事務所の価値を問いたい。
と考えたのは自然なことだった。

自分は建築設計事務所として、何を社会に問いたいのだろう?
そう思って、一番最初に頭に浮かんだのが、
「子育てと仕事の両立ができない現状」だった。

僕にとって、子育てと仕事が両立できないというのは、
「意味が分からない」ことだった。
こどもを産み、育てるという事は生命としてとても根源的で大切なこと。
仕事をするということも、人生の中でとても貴重で大切なこと。
どちらが大切と比べるような対象ではなくて、
どちらもしっかりとやっていかなくてはならないこと。
それなのに、なぜ両立できなんだろう?
なぜ、こどもを産み育てると、
社会的に制裁を受けるようなことになるんだろう?
それがなぜなのか本当に「意味が分からなかった」
純粋におかしいと思ったし、
そうした環境がまかり通っていることは、間違ったことだと思った。

そんな思いからうまれたプロジェクトが、
ペアレンティングホーム』だ。

ペアレンティングホームは幸運なことに、
多くのメディアにも取り上げられて、
現状では「成功している」例として認知されている。

もちろん、課題はまだまだ多いし、
改善していかなくてはならないこともある。

ただ、だからこそまだまだ多くの可能性を秘めている。

これからもこどものために、
そして子育てをしている親のために、
ペアレンティングホームプロジェクトを推進していきたい。

本日、時事通信さんから配信されたニュースで、
秋山立花が関わっている『ペアレンティングホーム』が
とりあげられました。

記事はこちら

代表の秋山も記事にされております。
ぜひ、ご一読ください。

下記、転載いたします。

(時事通信記事)
母子家庭のみ入居でき、子育てを互いに助け合えるシェアハウスに人気が集まっている。川崎市高津区の「ペアレンティングホーム高津」には現在、8世帯17人の母子が入居。ベビーシッターが定期訪問するサービスもあり、仕事と育児の両立に悩むシングルマザーの大きな助けになっている。
居間や台所、浴室などは共用で、8部屋ある個室は満室。家賃のほか共益費が2万5000円掛かるが、火・金曜日の夕方にベビーシッターが訪問し、子どもの世話や夕食の準備をしてくれる。住人には「シッター代や光熱費が共益費に含まれていてお得」「夕食を作らなくていい日があるだけで本当にありがたい」と好評だ。
育児とシェアハウスの相性の良さに着目した1級建築士秋山怜史さん(32)が、保育園経営者や不動産業者らと事業を企画。200件以上の問い合わせが寄せられるなど反響は大きく、空き部屋が出てもすぐに埋まる状態が続いているという。
「ここではみんなが助け合って、明るく前向きに暮らしている。つらくて暗い母子家庭のイメージと全然違った」。昨年春に5歳の長女と入居したIT企業社員の女性(41)は、リビングできょうだいのようにはしゃぎ回る子供たちを眺め、目を細めた。夫と別居し、仕事と育児に追われる毎日になったのが入居のきっかけという。
残業の日に保育園のお迎えを代わってもらったり、お返しに料理をシェアしたり。生活は一変し、最近は友人との外食やジムに出掛ける余裕もできた。「シングルになって欠けてしまった部分を、みんなに埋めてもらった」と笑顔を浮かべた。

さて、ゴールデンウィークです。
みなさん、いかがお過ごしでしょうか?

秋山立花は、、、というか僕は、
G(がんばって)W(仕事:Work)する日々です。
みんなが休みに入っている時ほど、
仕事を前進させておく良い機会になります。

さて、長期の休養は家族との会話も増えるもの。
家づくりが話題に上るのも多くなるのが常です。

一生に一度の家づくり。
その選択肢のひとつに、秋山立花が選ばれるよう精進しなくてはいけません。

秋山立花の理念
社会と人生に新しい選択肢を提案する

秋山立花との家づくりが、
みなさんの人生の新しい扉を開くきっかけとなりますように!

2週空きましたが続けます。

建築基準法の上でシェアハウスは「寄宿舎」だということに変更は無い。
ということは明確になっているので、
まずは建築基準法で「寄宿舎」になると、何が困るのか。
というところを整理していきます。

まず「建築基準法」と「建築基準条例」の違いについて説明します。

建築基準法は昭和25年に国が最低基準として定めた法です。
ようは、最低限、これはちゃんと守りなさい。という法です。
管轄はもちろん、国土交通省です。
この法の下に、建築基準法施行令や施行規則、告示などが、
具体的な内容として定められていきます。
この部分ももちろん、管轄は国土交通省

次に建築基準条例ですが、こちらの管轄は地方公共団体です。

建築基準法第40条にこのように定められています。

 

第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物
の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基づく命令の規定
のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと
認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関
して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

 

この第40条に則って、
地方公共団体が定めているのが、建築基準条例です。

建築基準法でシェアハウスは「寄宿舎」である。
とされれば、当然のことですが、建築基準条例でも、
シェアハウスは「寄宿舎」として扱われます。

建築基準法は「寄宿舎」に対して最低限守ってほしいことを法に定めています。
建築基準条例は「寄宿舎」に対してプラスαの規制を定めています。
しかもそのプラスαは地方公共団体ごとに少しずつ異なってきます。

実はこのプラスαが、
シェアハウスを考える上で、
とても高いハードルになっています。

シェアハウスを考える時に問題になるのは建築基準法ではなくて、
この建築基準条例の方である場合が多いのです。

今後、建築基準法で一定の緩和が行われたとしても、
建築基準条例がそのままだった場合、
「状況は何も変わらない」ということが起こります。
これは真剣に考えなくてはいけないことだと思います。

『以下 4 に続く』